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相続した実家の期限・税金・手続きを、国の公開情報にもとづいてまとめています。気になるところから読んでみてください。
- 空き家の3,000万円控除はいつまで?期限の数え方を例で解説相続した実家を売るときの3,000万円控除は、「相続から3年目の年末」と「2027年12月31日」の早いほうまでの売却が対象です。相続した年ごとの締め切りと、間に合わないと税金がいくら増えるかを例で示します。
- 実家を貸したら3,000万円控除は使えない?「とりあえず貸す」前に知ること相続した実家を一度でも貸したり、誰かが住んだりすると、空き家の3,000万円控除は使えなくなります。売却額3,000万円なら税金の差は約558万円。貸す前に、控除を手放してよいかを比べる方法を説明します。
- 親が老人ホームに入っていた実家でも、3,000万円控除は使える?亡くなる前に親御さんが老人ホームに入っていても、入所前に要介護・要支援の認定を受けていて、入所中に家を貸したり人が住んだりしていなければ、空き家の3,000万円控除を使えます。条件と、捨ててはいけない書類をまとめました。
- 相続人が3人以上だと、空き家の控除は2,000万円に。2024年からの変更点2024年1月1日以後の売却では、実家の家と土地を相続した人が3人以上いると、空き家の3,000万円控除は1人2,000万円までになります。3人で同じ割合なら、売却額が約6,500万円を超えるときだけ税金に差が出ます。
- 空き家の固定資産税は本当に6倍?「最大で約4倍」になる理由空き家が勧告を受けても、土地の固定資産税は6倍にはなりません。上限は約4.2倍(東京23区は約3.9倍)。年2万円が約7万円になる計算例と、上がる時期、避ける方法を説明します。
- 管理不全空家とは?勧告されると何が起きるか、特定空家との違い2023年12月13日から、特定空家になる前の空き家も「管理不全空家」として指導・勧告されるようになりました。どんな状態が対象か、勧告で固定資産税がいくら上がるか、勧告を避けるためにやることを書きます。
- 実家を解体すると固定資産税は上がる?更地の税と、東京の不燃化特区の減免家を取り壊すと土地の住宅用地特例が外れ、固定資産税は最大で約4.2倍(23区は約3.9倍)に。上がるのは1月1日の状態で決まる翌年度から。23区の不燃化特区なら最長5年度、8割減免です。
- 相続登記の期限はいつ?しないと実家を売れない理由と、過料の話相続登記は相続を知った日から3年以内、2024年4月より前の相続は2027年3月31日までに必要です。親の名義のままでは売れない理由、10万円以下の過料、費用の目安、今日からの手順をまとめます。
- 相続した実家、売る・貸す・置いておく・解体する。迷ったときの決め方相続した実家は、最初に「2027年12月31日までに売るか」を決めると迷いが減ります。売却額3,000万円なら、空き家の3,000万円控除の有無で税金は約558万円違います。4つの選択肢でかかるお金と、決める順番を説明します。
- 借地や再建築不可の実家を相続したら。売るときに気をつけること借地の家は地主の承諾があれば売れ、断られても地方裁判所の許可で売れることがあります。再建築不可の家は、まず市区町村の窓口で道路を確かめるのが先。売り方と税金の特例を一次情報で説明します。