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空き家の固定資産税は本当に6倍?「最大で約4倍」になる理由

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不動産マスター ゆいの結論

6倍にはなりません。上がるのは土地の固定資産税で、上限は約4.2倍(東京23区は約3.9倍)です。都市計画税と合わせると約3.6〜3.9倍。年2万円だった土地なら、年7万円ほどになります。

「6倍」と言われる理由

家が建っている土地(住宅用地)は、税金を計算する元になる金額(課税標準)が小さくなっています。200㎡までの部分は、固定資産税が評価額の6分の1、都市計画税が3分の1です。200㎡を超える部分は、それぞれ3分の1と3分の2です(総務省)。

空き家が「特定空家」か「管理不全空家」として市区町村から勧告を受けると、この軽減が外れます(国土交通省)。「6分の1がなくなる=6倍」と言われるのはこのためです。

実際は「評価額の70%」で頭打ちになる

軽減が外れた土地は、商業地などと同じ計算になります。課税標準は評価額の70%までです。東京23区は都の条例で65%までに抑えられています(東京都主税局)。

この倍率は、総務省と東京都が示している割合から計算したものです。市区町村も近い数字を案内していて、藤沢市は「200㎡以下の土地で、固定資産税と都市計画税を合わせて約3.6倍」、静岡市は「約4倍」としています。

計算例:いくら上がるか

固定資産税1.4%、都市計画税0.3%の標準的な税率で計算しています。都市計画税がかからない地域では、固定資産税だけの金額になります。

地方の住宅地・土地150㎡・評価額600万円
今(住宅用地の軽減あり)年 約2万円
勧告を受けた場合の上限年 約7.1万円(約3.6倍)
東京23区・土地120㎡・評価額2,100万円
今(住宅用地の軽減あり)年 約6万円
勧告を受けた場合の上限年 約23.2万円(約3.9倍)

東京23区では、200㎡までの住宅用地の都市計画税を、都が独自に2分の1に軽減しています(東京都主税局、令和8年度)。23区の「今」の金額は、この軽減を入れて計算しています。

差額は、地方の例で年約5万円、23区の例で年約17万円です。勧告を受けたまま10年置くと、地方の例でも約50万円多く払う計算になります。軽減は土地だけのしくみなので、建物の固定資産税は勧告を受けても変わりません。

あなたの土地の評価額は、毎年届く納税通知書についている課税明細書に「価格」や「評価額」として書かれています。

いつから上がるか:1月1日の状態で決まる

固定資産税は、毎年1月1日時点の状態で、その年度(4月から翌年3月)の税額が決まります。勧告を受けても、1月1日までに勧告で求められたこと(屋根の修理、草木の伐採など)を済ませれば、その年度は軽減が外れません(東京都主税局)。

藤沢市は、2025年12月に勧告を受けて対応しないまま2026年1月1日を迎えると、令和8年度(2026年度)の税金から軽減が外れる、という例で説明しています。12月に勧告を受けると、対応できる期間は1か月もありません。

1月1日に間に合わなくても、対応を済ませて市区町村が勧告を撤回すれば、撤回のあとに来る1月1日の状態で、軽減を戻すかどうかがあらためて判断されます(東京都主税局)。

勧告の前に、指導の段階がある

勧告はいきなり届くものではありません。管理不全空家なら「指導 → 勧告」、特定空家なら「助言・指導 → 勧告 → 命令」の順です(空家法13条・22条)。指導の段階で直せば、勧告は受けずに済みます。くわしくは管理不全空家とはを見てください。

2015年5月から2023年3月までに全国で出た勧告は3,078件です(国土交通省)。空き家全体の数から見ると、勧告まで進むのは一部だと考えられます。それでも、市区町村から手紙が届いたら、書かれている指摘の箇所を確かめて、期限までに直すか、手紙にある担当課に電話で相談してください。

勧告がなくても軽減が外れる場合

総務省の通知(2015年5月26日)では、次のような家は、そもそも軽減の対象になる「住宅」にあたらないとしています。

家を取り壊して更地にした場合も、1月1日に住宅が建っていなければ軽減はなくなります(東京都主税局)。解体したときの税金は実家を解体すると固定資産税は上がる?で計算しています。

放置した場合の税金を計算する

納税通知書の数字を入れると、勧告を受けた場合の上限もわかります。

この記事の出典

一般的な目安です。最終判断は税理士・司法書士などの専門家にご相談ください。

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