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相続した実家、売る・貸す・置いておく・解体する。迷ったときの決め方

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不動産マスター ゆいの結論

迷ったら、まず「控除の期限までに売るかどうか」だけ決めてください。期限は最も遅くて2027年12月31日で、売却額3,000万円なら税金の差は約558万円です。貸す・置いておく・解体するは、そのあとで比べても間に合います。

なぜ「売るかどうか」から決めるのか

4つの選択肢のうち、期限を過ぎると選べなくなるのは「控除を使って売る」だけです。貸す・置いておく・解体するは、来年でも再来年でも選べます。

しかも、先に貸したり、家族が住んだりすると、その時点で控除は使えなくなります(国税庁 No.3306。貸したら控除は使えない?)。だから順番は「売るかどうか」が先です。

ステップ1:自分の期限を確かめる

空き家の3,000万円控除は、次の2つの早いほうまでに売った場合に使えます(国税庁 No.3306)。

2022年10月に相続2025年12月31日(もう過ぎています)
2023年5月に相続2026年12月31日
2024年1月以降に相続2027年12月31日

売るには買い手を探して契約し、引き渡すまでの時間がかかります。期限まで1年を切っているなら、今月中に「売るかどうか」を家族で決めるくらいの気持ちで動いてください(期限の数え方)。

控除は、家が1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた一戸建てで、亡くなる直前に親がひとりで住んでいた場合などに限られます。マンションは対象外です(国税庁 No.3306)。当てはまらないなら、ステップ1は飛ばしてステップ3へ進んでください。

ステップ2:名義と、共有している人をそろえる

売るにも貸すにも、まず相続登記で名義を相続人にする必要があります。相続登記は、相続を知った日から3年以内が期限です。2024年4月1日より前の相続は、2027年3月31日までです。正当な理由なく遅れると、10万円以下の過料の対象になります(法務省。相続登記の期限)。

兄弟などと共有している場合、家全体を売ったり解体したりするには、共有している人全員の同意が必要です(民法251条など)。次の2つを、早めに全員で確かめておくと期限に間に合いやすくなります。

家を相続した相続人が3人以上いると、2024年1月1日以後の売却では控除が1人2,000万円までになります(国税庁 No.3306。相続人が3人以上のとき)。

ステップ3:4つの選択肢で、お金がどう動くかを見る

計算例:東京23区、土地120㎡(評価額2,100万円)、売却額3,000万円、取得費がわからない場合です。

売る(期限内・控除あり)仲介手数料の上限 約106万円。税金は0円
売る(控除なし)仲介手数料 約106万円+税金 約558万円
貸す控除が使えなくなる(約558万円の差)。固定資産税など 年約6万円
置いておく固定資産税など 年約6万円。勧告を受けると最大 年約23.2万円
解体する解体費(見積もりで確認)。翌年度から土地の税金が最大 年約23.2万円

税金は、売却額から取得費(売却額の5%)と仲介手数料を引いて、長期譲渡の税率20.315%を掛けています(国税庁 No.3258・No.3208)。固定資産税などは土地だけで、税率1.4%と都市計画税0.3%に、23区の都市計画税の軽減(200㎡までの住宅用地は2分の1)を入れて計算しました(総務省・東京都主税局)。

この例で読み取れることは次の3つです。

あなたの家の数字で比べたいときは、10年で比べるツールに納税通知書の評価額を入れてください。

ステップ4:当てはまるものから選ぶ

どれにも決めきれないときに「置いておく」を選ぶと、毎年の税金に加えて、控除の期限も過ぎていきます。決めないことも、ひとつの選択になる点に気をつけてください。

家族で話すときは、数字を先に見せる

国土交通省の調査では、空き家を取得したきっかけは相続が約58%で最多でした。今後の予定は「空き家のまま所有」が約32%で最も多く、「売却」は約20%です(令和6年空き家所有者実態調査)。決めきれずに置いておく人が多いと考えられます。

思い出のある家ほど、「いつまでに」「いくら違うか」を先に共有すると、話が進みやすくなります。診断の結果は、アドレスを送るだけで家族も同じ画面で見られます。

8つの質問で、あなたの場合を診断する

期限と、次にやることがわかります。入力した内容は送信されません。

この記事の出典

一般的な目安です。最終判断は税理士・司法書士などの専門家にご相談ください。

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