計算の前提と出典
数字はすべて、下の一次情報(2026年10月に確認)にもとづいています。
前提
- 3,000万円控除の売却期限は、相続から3年目の年末と2027年12月31日の早い方(国税庁 No.3306)
- 相続人が3人以上なら控除は1人2,000万円まで(国税庁 No.3306)
- 売ったときの税金は長期譲渡所得として20.315%(所得税15%×1.021+住民税5%。国税庁 No.3208)。相続した家は親の取得時期を引き継ぐため、長期になる場合がほとんどです(国税庁 No.3270)
- 取得費は売却額の5%(概算取得費。国税庁 No.3258)。実際の購入額がわかれば、税金はもっと少なくなることがあります
- 仲介手数料は法律の上限で計算(800万円以下は33万円。国交省告示)
- 売却額の目安は3つの方法から選べます。①固定資産税の評価額÷0.7(宅地の評価額は地価公示価格等の7割が目途。総務省)に、評価替え(令和6年度)のあとの地価上昇を令和6〜8年の地価公示の住宅地変動率で上乗せ。②路線価×面積÷0.8(路線価は地価公示価格等の8割程度が目途。国税庁)。③自分で入れた金額
- 圏域(東京23区・東京圏・大阪圏・名古屋圏・地方圏)は、都府県単位で近似しています。実際の圏域は市区町村単位です
- 地価公示は標準的な土地の価格です。実際の売買価格は、土地の形や道路、駅からの距離などで上下します
- 1981年5月以前の家は建物の価値を0円、1981年6月以降の家は家屋の評価額を上乗せして計算
- 評価額がわからない方法を選んだ場合、固定資産税は「公示価格水準×0.7」を評価額とみなして計算
- 固定資産税1.4%・都市計画税0.3%。住宅が建っている土地は200㎡まで課税標準が1/6(都市計画税は1/3)、超える部分は1/3(同2/3)(総務省・東京都主税局)
- 勧告を受けた場合や更地にした場合は、住宅用地の特例が外れる前提で、負担水準の上限(70%、23区は65%)で計算。実際の1年目はこれより低いことがあります
- 貸す場合の家賃は税引前・空室なし・管理委託費なしの計算です
- 解体単価は公的な出典が見つかっていないため、仮の値(30,000円/㎡)です
- 地価・家賃・物価の変動、売却にかかる期間は考慮していません
出典
- 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
- 国税庁 No.3307 老人ホーム等に入所していた場合
- 国税庁 No.3208 長期譲渡所得の税額の計算
- 国税庁 No.3258 取得費が分からないとき(売却額の5%)
- 国税庁 No.3270 相続で取得した土地建物の取得時期
- 総務省 固定資産税(税率1.4%・住宅用地特例)
- 総務省 固定資産評価のしくみ(宅地は地価公示価格等の7割を目途)
- 東京都主税局 固定資産税・都市計画税(都市計画税0.3%・住宅用地特例)
- 東京都主税局 商業地等の負担調整措置(上限70%、23区は65%)
- 東京都主税局 特定空家等・管理不全空家等と住宅用地特例
- 東京都主税局 不燃化特区内の老朽住宅除却後の土地の減免
- 国交省 空家法(管理不全空家・特定空家)
- 国交省 空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除
- 国交省告示 宅建業者の報酬の額(令和6年7月1日施行)
- 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査(民営借家・木造の家賃 54,409円/月)
- 国税庁 路線価等について(評価時点1月1日、地価公示価格等の80%程度が目途)
- 国税庁 財産評価基準書(路線価図)
- 国交省 令和8年地価公示の概要(住宅地の変動率 令和6〜8年)
- 総務省 固定資産税の概要(3年ごとの評価替え、据置年度は下落時のみ修正)
- 国交省 不動産情報ライブラリ(取引価格・成約価格)
- 法務省 相続登記の申請義務化
- 法務省 相続登記の申請義務化に関するQ&A